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福岡高等裁判所 昭和51年(行コ)11号 判決

大分県別府市北浜三丁目五番一七号

控訴人

児玉誠

右訴訟代理人弁護士

山本草平

大分県佐伯市松ヶ鼻三、二七六の三

被控訴人

佐伯税務署長 前原輝幸

右指定代理人

中野昌治

坂元克郎

太田幸助

平野多久哉

小柳淳一郎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立て)

控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が控訴人に対して昭和四二年三月八日付けでなした控訴人の昭和三六年度分総所得金額を金九九九万九、七〇〇円とする再更正処分(熊本国税局長が昭和四三年三月三〇日付けの裁決で取り消した部分を除く。)のうち金一〇二万一、五八〇円を超える部分は、これを取り消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決

被控訴人

主文同旨の判決

(主張及び証拠関係)

当事者双方の主張及び証拠関係については、控訴人において、新たに甲第一六号証の一ないし四、第一七ないし第二〇号証の各一、二、第二一号証の一ないし四、第二三、第二四号証を提出し、当審証人山下庄一、佐藤卓己の各証言及び当審における控訴人本人尋問の結果を延用し、乙第四二号証の一ないし三の成立を認めると答え、被控訴人において、新たに乙第四二号証の一ないし三、第四三号証の一、二を提出し、甲第二二号証の一ないし四、第二三、第二四号証の成立を認め、第二一号証については官署作成部分の成立を認め、その余の部分の成立は不知、その余の右甲号各証の成立は不知と答えたほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。

その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決一九枚目表九行目の「解除されたため」を「解除されたこと、そこで、控訴人は」に、同一一行目の「支払請求権」から同裏二行目末尾までを「支払を求める訴えを提起したところ、昭和四三年一月二九日、福岡高等裁判所宮崎支部において、「同訴外人は控訴人に対し金八〇万円及びこれに対する昭和三六年二月七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。」という判決が言渡され、右判決がその後確定したことを認めることができる。」に、同二一枚目表一行目から次行にかけての「認められ、」を「認められる。右認定に反する当審における控訴人本人の供述は、前掲各証拠に照らしたやすく信用することができない。当審における控訴人本人尋問の結果により成立の認められる乙第一七ないし第二〇号証の各一、二の記載は何ら右認定の妨げとなるものではなく、」に改める。)。

二  よって、原判決は相当であり、本件訴訟は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高石博良 裁判官 鍋山健 裁判官 原田和徳)

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